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金融機関再建整備法 第四十二条の四

昭和二十一年法律第三十九号法律

第四十二条の四

金融機関は、任意積立金の三分の一に相当する金額と厚生年金保険法附則第十条乃至第十二条の規定による旧退職積立金及退職手当法により積み立てた退職手当積立金又は準備積立金の金額との合計金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、第二十七条第一項の認可又は第四十条第一項の認可若しくは第四十一条第一項の命令のあつた日において当該金融機関の従業員である者に対して当該金融機関又は譲受金融機関が退職金を支給するため留保を必要とする積立金の金額を定めることができる。

2前項の規定により定められた積立金の金額は、第十三条第一項第二号の合計額に加算するものとし、第十八条第一号イ第二十条第一項第二号第二十四条第一項第二号及び第二十五条第一項第二号の積立金には、これを含めないものとする。

3第一項の規定により留保すべき積立金の金額を定めた場合において、当該金融機関が譲受金融機関に対し事業の全部若しくは一部の譲渡又は保険契約の全部若しくは一部の移転をなしたときは、当該金融機関は、主務大臣の認可を受けて、当該積立金の全部又は一部を取り崩してこれに相当する資産を当該譲受金融機関に譲渡しなければならない。

4前項の場合において、譲受金融機関は、同項の規定により譲り受けた資産に相当する金額を積み立てなければならない。

5金融機関が第一項の規定により留保した積立金又は譲受金融機関が前項の規定により積み立てた積立金は、第三項の場合又は清算若しくは破算の場合を除く外、主務大臣の認可を受けなければ、第二十七条第一項の認可又は第四十条第一項の認可若しくは第四十一条第一項の命令のあつた日において第一項の金融機関の従業員であつた者に対する退職金の支払以外の目的に、これを使用してはならない。

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