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金融機関再建整備法 第四十条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第四十条

金融機関は、指定時における新勘定の資産及び負債のうち命令で定めるものについて確定評価基準が決定し、且つ、新勘定の旧勘定に対する借がない場合に限り、命令の定めるところにより、書面を以て主務大臣の認可を受け、新勘定の事業の全部若しくは一部を他の金融機関に譲渡し、又は新勘定の保険契約の全部若しくは一部を他の金融機関に移転することができる。

2前項の規定による認可があつたときは、同一の事項については、同時に他の法令による認可等があつたものとみなす。

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