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金融機関再建整備法 第四十二条の三

昭和二十一年法律第三十九号法律

第四十二条の三

譲渡金融機関の退職者で第二十七条第一項の認可又は第四十条第一項の認可若しくは第四十一条第一項の命令のあつた日以後新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日(第二十六条第二項の規定の適用を受ける譲渡金融機関の場合においては、同項の規定により主務大臣の指定する日)までに譲受金融機関の役員又は従業員となつたものの当該譲渡金融機関における役員又は従業員としての在職期間は、退職金の計算については、これを当該譲受金融機関における役員又は従業員としての在職期間とみなす。

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