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金融機関再建整備法 第二十五条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十五条

前条の規定により算出した確定損の整理負担額の処理のため金融機関は、左の各号の定める措置をなさなければならない。

  1. 前条第一項第一号の場合においては、確定損の額から確定益の額を差し引く。
  2. 前条第一項第二号の場合においては、旧勘定の積立金を、特別準備金、退職積立金以外の任意準備金、退職積立金及び他の法令(金融機関経理応急措置法を除く。)による積立金の順序により、順次に取り崩す。
  3. 前条第一項第三号乃至第八号の場合においては、資本に未払込金があるときは、払込をなさしめた後、又、資本に未払込金がないときは直ちに、前号の措置をなした上、同条第一項第三号又は第八号の規定により株主が負担すべき金額の合計金額だけ資本を減少する。但し、第二十六条に規定する場合は、この限りでない。

2第二十条第二項の規定は、前項第二号の場合に、これを準用する。

3前条第一項第四号乃至第十号の場合においては、整理債務又は指定債務の債権は、当該各号の規定によりこれらの債務の債権者が確定損を負担すべき金額に相当する金額だけ、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日において消滅する。

4前項の場合においては、保険会社、生命保険中央会又は損害保険中央会の旧勘定に属する責任準備金又は支払備金に対応する保険金(年金を含む。以下同じ。)の債権は、責任準備金又は支払備金に関する権利の消滅の割合と同一の割合により、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日において消滅する。

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