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金融機関再建整備法 第二十五条の八

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十五条の八

第二十五条の五第一項の規定により催告を受けた株主(信託株式についてはその委託者)が金融機関である場合において、当該金融機関に対し第二十四条第一項第七号又は第九号の規定の適用があるときは、その催告のあつた株式を、株式を発行した者、株式の種類及び払込催告額の異なるものごとに区分し、その区分の異なるごとに、同項第七号又は第九号の規定により確定損の整理負担額を計算し、その計算額を当該区分に属する株式の一株当り払込催告額で除して得た数(一未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。)の当該区分に属する株式について、その株主は、当該金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日において第二十五条の五第一項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに、株主の権利を失ふ。この場合においては、同項の規定による催告のあつたその他の株式に係る株金払込請求権は、第二十五条第三項の規定にかかはらず、消滅しない。

2前項の場合において、当該株主がいづれの株式について株主の権利を失ふかを確定するために必要な事項は、主務大臣がこれを定める。

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