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金融機関再建整備法 第二十五条の九

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十五条の九

第二十五条の五第一項の規定により催告を受けた株主(信託株式についてはその委託者)が特別経理会社である場合において、当該特別経理会社に対し企業再建整備法第十九条の規定の適用又は準用があるときは、その催告のあつた株式を、株式を発行した者、株式の種類及び払込催告額の異なるものごとに区分し、当該区分に属する株式の数に同法第十八条の決定整備計画に定める同法第六条第十号の割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。)の当該区分に属する株式について、その株主は、当該特別経理会社の旧勘定及び新勘定の併合の日(同法第三十六条第一項第一号及び同号の規定を準用する場合の特別経理会社が旧勘定及び新勘定の併合の日後整備計画の全部の実行を終る日前にその催告を受けた場合においては払込期日)において、第二十五条の五第一項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに、株主の権利を失ふ。

2前条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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