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金融機関再建整備法 第二十五条の十三

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十五条の十三

第二十五条の七乃至第二十五条の九又は前二条の規定により株主がその権利を失つた株式は、株主がその権利を失つた日において、未払込株金徴収金融機関に帰属する。

2前項又は第二十五条の四第二項但書若しくは第三項の規定により未払込株金徴収金融機関に帰属した株式については当該金融機関に帰属した日後の相当の時期に、決定最終処理方法書に定めるところにより、競売その他の方法により、これを処分しなければならない。第二十五条の四第二項本文の規定により、未払込株金徴収金融機関に帰属した株式がある場合において、その株式についても、また同様とする。

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