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金融機関再建整備法 第二十五条の七

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十五条の七

第二十五条の五第一項の規定により催告を受けた株主が払込期日までに払込みをしないときは、未払込株金徴収金融機関は、その株主が未払込株金の払込みをしない株式を、換価のため競売し、又は他の方法により売却することができる。

2商法第二百十四条第一項第三項、第二百十五条及び第二百二十条第一項第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。この場合において、同法第二百十四条第三項、第二百十五条第一項第二項及び第二百二十条第一項第三項中「譲渡人」とあるのは「指定時後の譲渡人(指定時後昭和二十二年十一月二十六日までの間又は昭和二十三年一月十六日以後において株式の譲渡を株主名簿に記載された者並びに第二十五条の四第二項の規定により株主の権利を失つた者で指定時後昭和二十二年十一月二十六日までの間又は昭和二十三年一月十六日以後において株主として株主名簿に記載された者をいふ。)」と読み替えるものとする。

3前二項の規定は、未払込株金徴収金融機関が損害賠償及び定款を以て定めた違約金の請求をなすことは、これを妨げない。

4商法第三百九十二条及び第三百九十三条並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ二十四及び第百三十五条ノ四十三乃至第百三十五条ノ四十六の規定は、未払込株金徴収金融機関が第一項の株主に株金(出資金を含む。以下同じ。)の払込をなさしめる場合に、これを準用する。

5第一項の規定により競売をなすもその結果を得られなかつたとき又は相当の期間内に同項の規定による売却をなさなかつたときは、未払込株金徴収金融機関は、同項の株主に対しその旨を通知することができる。

6前項の通知があつたときは、当該株主はその権利を失ふ。この場合においては、第二項において準用する商法第二百十四条第三項の規定を準用する。

7第二十五条の五第二項の規定は、第五項の通知に、これを準用する。

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