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金融機関再建整備法 第二十五条の十

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十五条の十

企業再建整備法の特別経理株式会社(同法第五十二条の規定により同法の規定を準用される者を含む。)の発行する株式のうち企業再建整備法第十二条の規定に基く命令の定めるところにより金融機関が株金払込の義務を免れるとともに株主の権利を失つた株式以外の株式に係る株金払込請求権は、第二十五条第三項の規定にかかはらず消滅しない。

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