条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法 第二十五条の十一

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十五条の十一

金融機関(金融機関が信託の委託者である場合における信託株式については受託者)が、当該金融機関(金融機関が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる金融機関 以下本条中同じ。)の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後に、第二十五条の五第一項の規定により催告を受けた場合において、当該金融機関に対し前に第二十四条第一項第七号又は第九号の規定の適用があつたときは、若し当該催告が当該金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅前にあつたならば、第二十五条の八第一項の規定によりその株主が株主の権利を失ふべきであつた株式について、その株主は、その払込期日において、第二十五条の五第一項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに、株主の権利を失ふ。

2第二十五条の八第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

e-Gov法令検索で第二十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法第二十五条の十一について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十五条の十 金融機関再建整備法 目次 第二十五条の十二 →