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金融機関再建整備法 第三十八条の七 (支払資金の借入)

昭和二十一年法律第三十九号法律
(支払資金の借入)

第三十八条の七

調整勘定を設けなかつた金融機関が第三十八条の五第一項の規定による支払をする場合に、在外勘定にその支払に充てるべき資産が不足するときは、当該金融機関は、旧勘定の最終処理の際における旧勘定の積立金のうち、第二十五条第一項第二号の規定により取りくずされなかつた部分に相当する金額の範囲内で、他の勘定から当該不足金額の全部又は一部を在外勘定に借り入れ、その支払に充てることができる。

2前条第二項本文の規定は、前項の規定による借入金の返済について準用する。

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