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金融機関再建整備法 第三十八条の六 (支払資金の繰入)

昭和二十一年法律第三十九号法律
(支払資金の繰入)

第三十八条の六

金融機関が前条第一項の規定による支払をする場合に、在外勘定にその支払に充てるべき資産が不足するときは、当該金融機関は、その調整勘定からその利益金の範囲内で当該不足金額の全部又は一部を在外勘定に繰り入れ、その支払に充てることができる。

2前項の規定により在外勘定への繰入をした金融機関は、前条第一項の規定により支払を行つた後、在外勘定に資産が計上されたときは、同条第二項の規定による支払に先立ち、随時、その繰り入れた金額に相当する金額を返済しなければならない。但し、当該金融機関の調整勘定が第三十七条の三第一項の規定により閉鎖されたときは、この限りでない。

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