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金融機関再建整備法 第二十五条の二十

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十五条の二十

第二十五条第一項第三号の規定により資本の減少をしなければならない金融機関(地方農業会を除く。)は、第二十五条の三第三項の規定により資本の減少が効力を生ずる日までに、株式を併合する旨及びその方法を公告し、他の法令中株式の金額の制限に関する規定に適合するようその株式を併合しなければならない。

2前項の株式の併合は、当該金融機関の資本の減少の日において、その効力を生ずる。

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