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金融機関再建整備法 第二十五条の二十一

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十五条の二十一

前条第一項の規定による株式の併合のあつた場合において、第二十五条の三第一項の規定による旧株券の提出のできなかつた者があるときは、金融機関は、その者(当該株式が第二十五条の四第二項の規定により指定時株主に帰属しているときは、その指定時株主)の請求によつて、利害関係人に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、その期間経過後において新株券を交付することができる。但し、その期間は、一箇月以上二箇月の範囲内で、これを定めなければならない。

2前項の公告の費用は、請求者の負担とする。

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