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金融機関再建整備法 第二十五条の二十二

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十五条の二十二

第二十五条の二十第一項の規定による併合に適しない数の株式があるときは、その併合に適しない部分について、新たに発行した株式を換価のため競売その他の方法により処分(処分を目的とする信託による処分を含む。)し、かつ、株数に応じてその代金を従前の株主に交付しなければならない。

2前条の規定は、前項の場合に、これを準用する。

3前二項の規定は、無記名式の株券で第二十五条の三第一項の規定による提出のなかつたものに、これを準用する。

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