第二十五条の二十三 前条の場合において、併合に適しない数の株式のうち、あらたに発行する株式の金額に満たない部分を生じたときは、併合と同時に、その部分はこれを消却し、その消却した株式の金額に相当する金額の資本を減少しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の二十三を開く ↗