条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法 第二十五条の十九

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十五条の十九

金融機関が株主総会(出資者総会及び社員総会その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)の招集の通知を発した後株主総会の日までにおいて、第二十五条の四第二項の規定により指定時株主に帰属した株式があるときは、金融機関は、遅滞なく、当該指定時株主に対し、その旨及び株主総会の招集の通知を発しなければならない。

2前項の通知があつたときは、当該指定時株主に対しては、適法の株主総会招集の通知があつたものとみなす。

3第二十五条の五第二項の規定は、第一項の通知に、これを準用する。

e-Gov法令検索で第二十五条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法第二十五条の十九について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の十八 金融機関再建整備法 目次 第二十五条の二十 →