第二十五条の十九
金融機関が株主総会(出資者総会及び社員総会その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)の招集の通知を発した後株主総会の日までにおいて、第二十五条の四第二項の規定により指定時株主に帰属した株式があるときは、金融機関は、遅滞なく、当該指定時株主に対し、その旨及び株主総会の招集の通知を発しなければならない。
2前項の通知があつたときは、当該指定時株主に対しては、適法の株主総会招集の通知があつたものとみなす。
3第二十五条の五第二項の規定は、第一項の通知に、これを準用する。
金融機関が株主総会(出資者総会及び社員総会その他これに準ずるものを含む。以下同じ。)の招集の通知を発した後株主総会の日までにおいて、第二十五条の四第二項の規定により指定時株主に帰属した株式があるときは、金融機関は、遅滞なく、当該指定時株主に対し、その旨及び株主総会の招集の通知を発しなければならない。
2前項の通知があつたときは、当該指定時株主に対しては、適法の株主総会招集の通知があつたものとみなす。
3第二十五条の五第二項の規定は、第一項の通知に、これを準用する。