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金融機関再建整備法 第十八条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第十八条

金融機関は、左の各号の一に該当する場合においては、本章の定めるところにより、旧勘定の最終処理を行はなければならない。

  1. 第八条第一項の評価を行つた結果、同項の規定により主務大臣の指定する時の現在により、左のイに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合において、その超過額の旧勘定の資産の総額に対する割合が主務大臣の指定する割合を超えるとき
    1. 旧勘定の第八条第一項の評価による評価益の額と、その他の益の額と、積立金(基金償却積立金を除く外、特別準備金その他名称の如何を問はず積立金であるものを含む。以下同じ。)の額との合計額
    2. 旧勘定の第八条第一項の評価による評価損の額と、その他の損の額と、繰越損の額との合計額
  2. 旧勘定の資産及び負債並びに指定時における新勘定の資産及び負債のうち命令で定めるものについて、確定評価基準が決定されたとき

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