第五十四条
金融機関経理応急措置法第十八条第二項の規定により中止された金融機関の財産に対する強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、その財産が新勘定に属するに至つたとき、又は新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、その日からこれを続行する。ただし、新勘定及び旧勘定の区分の消滅前においては、その債権に関する債務の全部又は一部が旧勘定に属する間は、この限りでない。
金融機関経理応急措置法第十八条第二項の規定により中止された金融機関の財産に対する強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、その財産が新勘定に属するに至つたとき、又は新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、その日からこれを続行する。ただし、新勘定及び旧勘定の区分の消滅前においては、その債権に関する債務の全部又は一部が旧勘定に属する間は、この限りでない。