条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法 第五十四条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第五十四条

金融機関経理応急措置法第十八条第二項の規定により中止された金融機関の財産に対する強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は担保権の実行としての競売の手続は、その財産が新勘定に属するに至つたとき、又は新勘定及び旧勘定の区分が消滅したときは、その日からこれを続行する。ただし、新勘定及び旧勘定の区分の消滅前においては、その債権に関する債務の全部又は一部が旧勘定に属する間は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法第五十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条の三 金融機関再建整備法 目次 第五十五条 →