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金融機関再建整備法 第五十三条の三
昭和二十一年法律第三十九号
法律
第五十三条の三
金融機関経理応急措置法
第十六条
及び
第十七条
の規定は、解散金融機関の新勘定に属する債務に、これを準用する。
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