条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法 第五十三条の二

昭和二十一年法律第三十九号法律

第五十三条の二

金融機関経理応急措置法第二十二条第二項の規定により認可を受けて解散した株式会社たる金融機関(以下解散金融機関といふ。)の清算人は、商法第四百十九条に規定する財産目録及び貸借対照表を作成するについては、新勘定の資産及び負債に関するものを作成し、同法第四百二十一条及び第四百二十二条第一項の規定による債権申出の催告をするについては、新勘定に属する債務に対する債権(解散後旧勘定から移し換へられたものを除く。)を有する者に対してなせば足りる。

e-Gov法令検索で第五十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法第五十三条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条 金融機関再建整備法 目次 第五十三条の三 →