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金融機関再建整備法 第五十三条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第五十三条

金融機関の新勘定又は旧勘定の資産で暫定評価基準又は確定評価基準により評価したものを財産目録に記載する場合においては、その価額については、商法第二百八十五条から第二百八十五条ノ七までの規定は、これを適用しない。

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