第五十二条 金融機関経理応急措置法第十四条の規定は、第十条第一項、第十三条第三項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第十六条第一項の規定により、新勘定の旧勘定に対する貸又は借として整理さるべき金額について、これを準用する。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗