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金融機関再建整備法 第十条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第十条

金融機関は、指定時における新勘定の資産及び負債について、第八条第一項又は前条の評価を行つた結果、評価益が生じたときは、その評価益に相当する金額を新勘定の旧勘定に対する借として整理し、又、評価損が生じたときは、その評価損に相当する金額を新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。

2金融機関は、前項の場合においては、新勘定の旧勘定に対する借として整理すべき金額に相当する額は、これを旧勘定の評価益として整理し、又、新勘定の旧勘定に対する貸として整理すべき金額に相当する額は、これを旧勘定の評価損として整理する。

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