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金融機関再建整備法 第十七条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第十七条

第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対し債務を負担した場合において、旧金融機関に、金融機関経理応急措置法第九条第一項の規定により、旧勘定に属する現金(小切手を含む。)を生じたときは、旧金融機関は、同法第十条の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、これを新金融機関に対する債務の弁済に充てなければならない。

2第十五条第二項又は第四十二条第二項の規定により、旧金融機関が新金融機関に対し債務を負担した場合においては、旧金融機関は、前項に規定する場合の外、金融機関経理応急措置法第十六条本文及び前条の規定にかかはらず、命令の定めるところにより、その債務の金額の範囲内において、旧勘定の資産のうち、第八条第一項又は第九条の規定により確定評価基準により評価したものを、その債務の弁済に充てることができる。但し、新金融機関の同意を得なければならない。

3前二項の場合においては、新金融機関は、金融機関経理応急措置法第十七条本文の規定にかかはらず、弁済を受けることができる。

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