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金融機関再建整備法 第五十五条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第五十五条

金融機関の新勘定及び旧勘定の区分が消滅するまでは、その金融機関に対して破産の宣告、整理開始の命令又は和議開始の決定をなすことができない。

2金融機関の新勘定について支払不能又は債務超過の事実が生じた場合における措置については、勅令の定めるところによる。

3金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後においては、その金融機関には、金融機関経理応急措置法第二十二条第二項の規定は、これを適用しない。

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