第三十四条の二 前条第一項の公告は、昭和二十三年三月三十一日までに、これをしなければならない。但し、第五十七条第一項に規定する金融機関が主務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗