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金融機関再建整備法 第三十四条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十四条

金融機関は、旧勘定の最終処理を完了したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

2金融機関の新勘定及び旧勘定の区分は、前項の公告(二回以上公告をなしたときは最初の公告)の日において消滅する。

3金融機関は、第一項の公告をなしたときは、その公告(二回以上公告をなしたときは最初の公告)の後、本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所の所在地において百二十日以内に、新勘定及び旧勘定の区分の消滅の登記をしなければならない。

4前項の登記に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

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