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金融機関再建整備法 第三十三条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第三十三条

第二十四条第一項の規定により確定損の整理負担額を計算するもなほ確定損の残額があるときは、その残額は、政府において、これを補償する。

2政府は、前項の補償債務の決済を、国債証券の交付により行ふことができる。

3前項の規定により決済のため交付する国債証券の交付価格、償還期限及び利率は、次の通りとする。

  1. 交付価格額面百円につき百円
  2. 償還期限五年
  3. 利率年四分五厘

4政府は、第一項の補償債務の決済のため必要な金額を限り、公債を発行することができる。

5第二項の規定による決済は、金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅した日の翌日において、これを行ふ。

6第一項の規定による政府の補償の金額は、大蔵省預金部等損失特別処理法(昭和二十一年法律第五十六号)による補償金の額と昭和二十年「ポツダム」宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く金融機関経理応急措置法の一部を改正する政令(昭和二十三年政令第六十四号)附則第七条の規定による補償金の額とを合計し、百六十五億円を限度とする。

7第二項の規定による国債証券の交付により補償を受けた金融機関は、第二十六条第三項又は第三十七条の二第一項第一号の規定により政府に納付する金額がある場合においては、当該国債証券を以て納付することができる。

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