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金融機関再建整備法 第五十七条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第五十七条

地方農業会、市街地信用組合その他命令で定める金融機関の会員(組合員その他これに準ずるものを含む。以下本条中同じ。)で出資の義務を有するもののうち、指定時までに出資をしてゐないもの及び指定時後出資の義務を有する会員となるものは、当該金融機関に新勘定及び旧勘定の区分が存する間に限り、命令の定めるところにより、出資の払込に代へ、これに相当する金額の保証金を払ひ込まなければならない。

2前項の保証金の払込をなした者は、資金の貸付、施設の利用その他当該金融機関の会員の受ける利益に関する他の法令の規定の適用については、出資をなしたものとみなす。

3前項に定めるものを除く外、第一項の規定による保証金の払込をなした者に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

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