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金融機関再建整備法 第二十八条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十八条

金融機関の理事機関は、前条第一項の規定による認可があつたときは、旧勘定の最終処理を行ふべき旨を公告し、最終処理方法書及び第二十一条の書類を本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所に備へ置かなければならない。

2金融機関の株主及び旧勘定の負債に関する債権者は、営業時間内、何時でも前項に掲げる書類を閲覧することができる。

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