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金融機関再建整備法 第二十九条

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十九条

金融機関は、第二十七条第一項の認可を受けたときは、最終処理方法書に定めるところにより、遅滞なく旧勘定の最終処理を行はなければならない。

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