第四十八条
監査委員は、金融機関の旧勘定の整理を監査することをその職務とする。
2監査委員は、前項に規定する職務を行ふため、何時でも金融機関の理事機関に対し旧勘定の整理に関する報告を求め、又は旧勘定の整理の状況を調査することができる。
3監査委員の職務及び権限は、第二十七条第二項及び前二項に規定するものを除く外、勅令でこれを定める。
監査委員は、金融機関の旧勘定の整理を監査することをその職務とする。
2監査委員は、前項に規定する職務を行ふため、何時でも金融機関の理事機関に対し旧勘定の整理に関する報告を求め、又は旧勘定の整理の状況を調査することができる。
3監査委員の職務及び権限は、第二十七条第二項及び前二項に規定するものを除く外、勅令でこれを定める。