第四十七条
金融機関の旧勘定の整理の適正を図るため必要があるときは、主務大臣は、当該金融機関について、その債権者その他の利害関係人(国、公共団体その他の法人である場合においては、代表者その他の職員)のうちから、五人以内の監査委員を選任することができる。
2金融機関の監査委員は、当該金融機関の役員と相兼ねることができない。
金融機関の旧勘定の整理の適正を図るため必要があるときは、主務大臣は、当該金融機関について、その債権者その他の利害関係人(国、公共団体その他の法人である場合においては、代表者その他の職員)のうちから、五人以内の監査委員を選任することができる。
2金融機関の監査委員は、当該金融機関の役員と相兼ねることができない。