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金融機関再建整備法 第二十五条の十六

昭和二十一年法律第三十九号法律

第二十五条の十六

第二十五条の四第一項又は第二十五条の五第一項の規定により払込の催告を受けた株主は、商法第二百条第二項の規定(これに準ずる他の法令の規定を含む。)にかかはらず、株金の払込につき相殺をなすことができる。

2第二十五条の四第一項又は第二十五条の五第一項の規定により払込の催告を受けた株主が未払込株金徴収金融機関に対する債権(当該債権に対する債務が当該金融機関の旧勘定に属するものであるときは、金融機関経理応急措置法第十六条但書の規定により弁済することのできるものに限る。)で担保権の目的たるもの以外のものを有するときは、その弁済期前において、未払込株金の払込につき、その債権を以て相殺をなすことができる。この場合においては、当該債権及び未払込株金の払込請求権は、相殺の意思表示をなした時において、その対当額につき消滅する。

3商法第百二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

4未払込株金の払込請求権その他主務大臣の指定する債権は、第一項及び第二項の規定にかかはらず、これを以て、株金払込につき相殺をなすことができない。

5未払込株金徴収金融機関は、相殺により消滅した債務(旧勘定に属するものを除く。)の額に相当する金額を、新勘定の旧勘定に対する借として整理しなければならない。

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