第二十五条の十七
未払込株金徴収金融機関の株主は、株主の払込に代へ、当該金融機関に、国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券を交付することができる。この場合においては、その交付は、株金の払込と同一の効力を有する。
2前項の場合における国債、地方債その他の有価証券の評価額は、主務大臣の定めるところによる。
未払込株金徴収金融機関の株主は、株主の払込に代へ、当該金融機関に、国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券を交付することができる。この場合においては、その交付は、株金の払込と同一の効力を有する。
2前項の場合における国債、地方債その他の有価証券の評価額は、主務大臣の定めるところによる。