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閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令 第二条

昭和二十三年政令第二百六十四号法律

第二条

閉鎖機関の債権又は閉鎖機関に対する債権でその履行期が昭和六年一月一日以後のものについては、指定日までに既に他の法令に定める権利保存のための行為をすべき期間が経過していた場合においては、当該期間は、経過していなかつたものとし、指定日において当該期間がまだ経過していない場合においては、当該行為は、閉鎖機関令第十九条の二十二の規定により特殊清算人が特殊清算結了の公告をした日まで(閉鎖機関の新会社が成立したときは、その設立の登記をした日から二月以内)又は同令第二十条に規定する閉鎖機関の指定の解除の告示があつた日から二月以内は、これをすることができるものとする。

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