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閉鎖機関令 第十一条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十一条

閉鎖機関の債務の弁済その他債務を消滅させる行為については、第十一条の二の規定に該当する場合を除く外、他の法令にかかわらず、その方法、金額、時期及び順位について、財務大臣の指示に従わなければならない。

2財務大臣は、前項の指示をなすについては、一般社会の経済秩序の保持を旨とし、特に預金者等小額の債権者の利益を考慮し、且つ、債権者間の衡平を害しないように留意しなければならない。

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