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閉鎖機関令 第十一条の二

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十一条の二

閉鎖機関に対する債権者が、指定日の前日において閉鎖機関に対し債務を負担している場合においては、財務大臣が別に定める場合を除き、特殊清算人は相殺をなすことができる。但し、左に掲げる場合においては、この限りでない。

  1. 閉鎖機関の債務者が、指定日以後、閉鎖機関に対する債権を取得したとき。
  2. 閉鎖機関の債務者が第一条の規定による指定のあるべきことを知つて閉鎖機関に対する債権を取得したとき。但し、その取得が法定の原因又は同条の規定による指定のあるべきことを知つた時よりも以前に生じた原因に基くときは、この限りでない。

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