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閉鎖機関令 第十条の三

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十条の三

特殊清算人は、何時でも、財務大臣に対して指定業務又は特殊清算に関し必要な事項につき、指示又は承認を求めることができる。

2特殊清算人は、前項の指示又は承認を受けてなした行為については、その責に任じない。但し、特殊清算人に不正な行為があつた場合は、この限りでない。

3財務大臣は、指定業務に関して、第一項の指示又は承認をなそうとするときは、所管大臣と協議しなければならない。

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