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閉鎖機関令 第十条の二

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十条の二

特殊清算人は、閉鎖機関を代表する。

2特殊清算人については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、これを適用しない。

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