条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
閉鎖機関令
› 第十条の二
閉鎖機関令 第十条の二
昭和二十二年勅令第七十四号
法律
第十条の二
特殊清算人は、閉鎖機関を代表する。
2
特殊清算人については、民法(明治二十九年法律第八十九号)
第百八条
の規定は、これを適用しない。
e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「閉鎖機関令第十条の二について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
民法 第108条
← 第十条
閉鎖機関令 目次
第十条の三 →