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閉鎖機関令 第十条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第十条

特殊清算人の職務は、左の通りとする。

  1. 現務の急速な結了
  2. 財産の管理及び処分
  3. 債権の取立及び債務の弁済
  4. 残余財産の処分
  5. 指定業務の執行

2特殊清算人は、特に必要がある場合においては、財務大臣の承認を得て、閉鎖機関の本邦内に在る財産以外の財産についても、前項各号(第四号を除く。)に規定する職務を行うことができる。

3特殊清算人は、前二項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為を専行する権限を有する。

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