第十条
特殊清算人の職務は、左の通りとする。
- 一現務の急速な結了
- 二財産の管理及び処分
- 三債権の取立及び債務の弁済
- 四残余財産の処分
- 五指定業務の執行
2特殊清算人は、特に必要がある場合においては、財務大臣の承認を得て、閉鎖機関の本邦内に在る財産以外の財産についても、前項各号(第四号を除く。)に規定する職務を行うことができる。
3特殊清算人は、前二項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為を専行する権限を有する。
特殊清算人の職務は、左の通りとする。
2特殊清算人は、特に必要がある場合においては、財務大臣の承認を得て、閉鎖機関の本邦内に在る財産以外の財産についても、前項各号(第四号を除く。)に規定する職務を行うことができる。
3特殊清算人は、前二項の職務を行うについて、一切の裁判上又は裁判外の行為を専行する権限を有する。