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閉鎖機関令 第九条の二

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第九条の二

特殊清算人は、就職の後遅滞なく、閉鎖機関の財産の現況を調査し、指定日における財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

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