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閉鎖機関令 第九条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第九条

特殊清算は、財務大臣の選任する特殊清算人がこれを行う。

2財務大臣は、特別の事情があると認めるときは、特殊清算人を解任することができる。

3財務大臣は、第一項の規定により特殊清算人を選任し又は前項の規定によりその解任をしたときは、その旨を公告する。

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