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閉鎖機関令 第八条の二

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第八条の二

閉鎖機関の清算(以下特殊清算という。)は、この勅令の定めるところにより、これを行う。

2特殊清算は、財務大臣の監督に属する。

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