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閉鎖機関令 第八条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第八条

外国法人でない閉鎖機関(指定日以前に解散したものを除く。)は、第一条の規定による指定に因り、指定日において解散する。

2外国法人でない閉鎖機関は、解散の後も、指定業務及び清算の目的の範囲内並びに本邦内に在る財産以外の財産に対する関係においては、なお存続するものとみなす。

3外国法人である閉鎖機関に対して他の法令の規定によりなされた営業の又は営業に係る認可、許可又は免許その他の処分は、指定日において、その効力を失う。

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