条文くん法令検索 AIに質問する

金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令 第二条

昭和二十三年政令第百二十号政令

第二条

閉鎖金融機関の旧勘定並びにその者の債権及び債務については、閉鎖機関令第八条の二の規定による特殊清算を行う。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令 目次 第三条 →