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金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令
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金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令 第二条
昭和二十三年政令第百二十号
政令
第二条
閉鎖金融機関の旧勘定並びにその者の債権及び債務については、閉鎖機関令
第八条の二
の規定による特殊清算を行う。
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