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金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令 第三条

昭和二十三年政令第百二十号政令

第三条

閉鎖金融機関の新勘定及び旧勘定の区分は、大蔵大臣の指定する日において消滅する。

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