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金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令 第四条

昭和二十三年政令第百二十号政令

第四条

この政令は、金融機関再建整備法施行の日から、これを適用する。

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