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閉鎖機関令 第三十二条

昭和二十二年勅令第七十四号法律

第三十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十九条第二十九条の二又は第三十条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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